第92回 9月25日以降はビザ却下率が急増か
ビザ申請に大きく影響しそうなルール改正が行われました。
移民アドバイザーが逮捕、起訴
最近、オークランドで搾取されたインド人やバングラディシュ人のビザ申請の詐欺行為に関与し、ワークビザを不正に取得した疑いで、移民アドバイザーが逮捕されました(INZ, 10月20日)これらのジョブオファーは20,000ドルから40,000ドルで売られていたそうで、捜査後、このアドバイザーは起訴されたようです。(同)
このアドバイザーが有罪判決を受けた場合、最大で7年の懲役刑及び/または最大10万ドルの罰金が科せられます。同様の最高刑は無資格者が移民アドバイスを提供した場合にも適用されます。
このアドバイザーが有罪判決を受けた場合、最大で7年の懲役刑及び/または最大10万ドルの罰金が科せられます。同様の最高刑は無資格者が移民アドバイスを提供した場合にも適用されます。
観光ビザの審査が厳しくなるかも
難民申請の件数が増加傾向にあり、今年は前年比25%増の1,250件に達する見込みとのことです(Stuff,10月26日)匿名で取材に応じた審査官によると、観光ビザを取得し、NZ到着と共に、予め用意していた難民申請を行うケースが増加しているとのことです。(同)この傾向に対応するため、今後の観光ビザ申請に対する審査が厳格化される可能性があるかもしれません。
また、観光ビザ同様に取得が簡単だと誤解されがちな学生ビザですが、国外からの申請者に対しては、渡航の4か月前に学生ビザ申請を完了することが移民局から推奨されています(RNZ,11月2日)。審査に時間がかかることを考慮すると、学生ビザの申請についても早めに行うことが賢明です。
また、観光ビザ同様に取得が簡単だと誤解されがちな学生ビザですが、国外からの申請者に対しては、渡航の4か月前に学生ビザ申請を完了することが移民局から推奨されています(RNZ,11月2日)。審査に時間がかかることを考慮すると、学生ビザの申請についても早めに行うことが賢明です。
9月25日に虚偽申告のビザルールが改正
9月25日以降に受理されたビザ申請は、新しい虚偽申告の規則が適用されることになりました。これまでは、虚偽申告が成立するにはmens rea(犯行意図)の存在が必要でした。つまり、誤って虚偽情報を提供したと認定された場合は、基本的に、虚偽申告とはみなされませんでした。(この基準は、Chiu vs Minister of Immigrationという有名な控訴審判決や移民保護裁判所判例が根拠。)
それでも審査官は虚偽申告の疑いが晴れない場合、PPIレターを通じて弁論の機会を提供し、その回答を考慮しました。それでも虚偽申告と認定された場合は、再度PPIレターを発行し、多角的要素を審査対象としたCharacter waiverのプロセスを経てビザ発給(もしくは不発給)が決められていました。
しかし、新しいビザルールの変更により、過去のビザ申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合(またはビザ審査に影響を及ぼす重要な情報を隠匿した場合)、虚偽の申告をしたかどうかまず判断する際に、審査官はmens reaの有無を審査する必要がなくなりました。(Character waiverは依然として適用され、その際にはmens reaは考慮対象になります。)
また、現在審査中の申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合、PPIレターを通じて弁論の機会は与えられるものの、移民法第58条6項に基づいて虚偽申告か単なるタイプミスか等の比較的簡単な審査のみで判断されることになります。(つまり前述のCharacter waiverは適用されません)。
審査結果に影響を及ぼさない誤記については基本的にそこまで心配する必要はありませんが、今後のビザ申請において、却下率が増加する可能性が高くなることが予想されます。
それでも審査官は虚偽申告の疑いが晴れない場合、PPIレターを通じて弁論の機会を提供し、その回答を考慮しました。それでも虚偽申告と認定された場合は、再度PPIレターを発行し、多角的要素を審査対象としたCharacter waiverのプロセスを経てビザ発給(もしくは不発給)が決められていました。
しかし、新しいビザルールの変更により、過去のビザ申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合(またはビザ審査に影響を及ぼす重要な情報を隠匿した場合)、虚偽の申告をしたかどうかまず判断する際に、審査官はmens reaの有無を審査する必要がなくなりました。(Character waiverは依然として適用され、その際にはmens reaは考慮対象になります。)
また、現在審査中の申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合、PPIレターを通じて弁論の機会は与えられるものの、移民法第58条6項に基づいて虚偽申告か単なるタイプミスか等の比較的簡単な審査のみで判断されることになります。(つまり前述のCharacter waiverは適用されません)。
審査結果に影響を及ぼさない誤記については基本的にそこまで心配する必要はありませんが、今後のビザ申請において、却下率が増加する可能性が高くなることが予想されます。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日11月6日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-92
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com